2020年 06月26日
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遺族基礎、遺族厚生の支給時に生計一期間でなくても支給される不具合を修正しました。

下記不具合を修正いたしました。

・遺族基礎、遺族厚生の支給時に生計一期間でなくても支給される不具合修正
・遺族厚生年金の受給者が複数いる場合の按分修正

想定されるケース
・万が一発生時に、遺族年金の対象となる子が「生計を一にする期間」にいない場合

ご連絡ありがとうございました。

遺族基礎年金の支給要件
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

遺族厚生年金の支給要件
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
死亡した者によって生計を維持されていた、
  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。




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