2020年 09月12日
ブログ > アップデート

社会保険の計算がより厳密になりました。

下記アップデートを行いました。

社会保険、後期高齢者医療保険の条件が厳密にりました。
キャッシュフローに影響がでる可能性があります。
ご注意ください。

<不具合修正など>
1.通常の役員報酬と役員報酬(社保対象外)がある場合、社保対象外の方からも、社会保険料が発生する不具合修正
2.複数の勤務先がある場合、けんぽ保険料は主たる勤務先の所在地の保険料を使うよう修正
※ 主たる勤務先は、賞与を除いた給与が最も高いところとする
3.雇用保険に入っている勤務先が複数ある場合、そのうち最も給与が高い会社の給与だけで、雇用保険料が計算されるよう修正
(雇用保険に入れるのは1事業所のみのため)
4.75才以降もけんぽの任意継続ができる不具合修正
5.けんぽの被保険者・被扶養者であっても、65歳以上になると介護保険の第一号被保険者となるよう修正
6.後期高齢者医療保険の限度額を追加
7.後期高齢者医療保険の均等割の軽減制度を追加(所得に応じた軽減&元けんぽ被扶養者は加入から2年間50%軽減)

<仕様変更>
8.給与がある場合、所得税の源泉徴収は常に行う
9.給与がある場合、住民税の特別徴収は常に行う
10.後期高齢者医療保険は、障害の有無にかかわらず75歳から加入する仕様に固定(本来は、65~75歳までは一定の障害にある方は選択制)



FP−UNIVのご利用開始はこちらから(無料)