2021年 01月10日
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年金制度改正法(令和2年法律第40号)に対応しました。

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)
2022年4月1日から施行される年金制度に対応しました。

1.60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金支給停止の基準が賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に変更

2.65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定するよう変更

3.年金繰下げを75歳まで選択できるよう変更

65歳以上の働き方に合わせて、年金の受け取り方次第で老後のキャッシュフローが大きく変化してきます。
在職老齢年金は、収入幅によっては支給停止額の影響が大きいため、繰下受給の場合と比較検討してみることをお薦めいたします。
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)
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