2022年 05月25日
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令和4年度6月分からの児童手当所得制限に対応しました

令和4年度6月分からの児童手当所得制限に対応しました。

所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得制限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

シミュレーション上の所得額はFP-UNIVの可処分所得分析をご確認ください。

児童手当の自動計算について児童手当制度のご案内(内閣府)



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