相続税は「実際に受け取る額」で確認|FP電卓の計算・表示を修正しました
システムアップデート|2026年10月19日リリース済み
誰がいくら受け取り、
いくら納めるかを確認しやすく
「相続税の総額を計算するための法定相続分」と、「実際に分ける財産の額」。相談の場で混同しないよう、FP電卓の相続税シミュレーションの計算と表示を修正しました。
今回の変更は、10月18日に案内したグラフ表示等の更新に続く、追加の修正です。配偶者の取得額を指定する場合や、生前贈与・遺贈などを組み合わせる試算を利用した方は、保存した前提を確認して再計算してください。前回の更新案内
法定相続分の計算表と、実際の取得額・納付額を区別
相続税の総額を求めるための表は「法定相続分の内訳(総額の計算用)」とし、その下に「実際の取得額と納付額」を表示します。相続人別のグラフも、実際の取得額と納付額に対応するよう修正しました。
配偶者の取得額を指定した場合は、その額を使って総額を割り振り、配偶者の税額軽減等を反映します。配偶者以外の相続人へ分ける残額は、この電卓では法定相続分の割合に応じて計算します。任意の遺産分割をすべて個別指定できる機能という意味ではありません。相続税の計算の順序(国税庁)
生前贈与・2割加算・宅地特例の扱いを修正
| 項目 | 変更した内容 |
|---|---|
| 相続時精算課税 | 贈与税の特別控除2,500万円を、相続財産からそのまま除くような扱いを修正。年110万円の基礎控除後の加算と、贈与税の精算を反映します。 |
| 相続税額の2割加算 | 対象となる相続人等への割り振りと加算を見直しました。兄弟姉妹は相続人欄で計算し、遺贈欄へ重ねて入れない説明も追加。 |
| 小規模宅地等の特例 | 「居住用+事業用(併用)」の入力を追加。居住用・事業用それぞれの評価額と面積を入力します。 |
相続時精算課税の比較は、2024年以降に子1人へ1年で贈与し、特別控除2,500万円が未使用、遺贈なしという電卓の前提です。精算後の相続税がマイナスの場合は還付額として表示します。複数年や過去の利用歴があるケースは、そのまま当てはめないでください。相続時精算課税の選択(国税庁)
宅地特例は適用要件を満たす前提の試算で、適用できるかを自動判定するものではありません。貸付事業用との併用には対応していません。
「手取り改善」は「制度・控除活用」へ
あわせて、FP電卓の「手取り改善シミュレーション」を「制度・控除活用シミュレーション」へ改称しました。結果は「税負担の軽減」と「給付」を分け、将来・条件付きの効果などを一つの手取り改善額にまとめない表示にしています。
表示額は各制度の概算です。実際の適用条件や併用、掛金・保険料などの支出を確認したうえで、ライフプランのキャッシュフローと合わせて検討してください。
以前の条件を入れ直し、納付額の表まで確認を
- FP-UNIVへログインし、「FP電卓」→「相続税シミュレーション」を開きます。
- 遺産額・相続人・配偶者の取得額・贈与等の前提を確認して計算します。
- 総額計算用の法定相続分と、実際の取得額・納付額の表を分けて確認してください。贈与等を使った過去の試算は、新しい結果で見直します。
FP-UNIVは、特定の商品販売を目的としない中立な総合ライフプランソフトです。計算と表示を整え、FPが相談者と財産の分け方や暮らしの希望を話す時間につなげます。電卓は概算の比較に使い、個別の申告・適用条件は税理士等へ確認してください。
本番反映・確認:2026年10月19日。今回の修正はソフトの計算・表示の変更であり、同日に税制が変わったという案内ではありません。
FP−UNIVのご利用開始はこちらから(無料)









